現行犯逮捕されるとどうなるの?~実体験者より~

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夜桜 なのです。 バーチャル女の子をしてるなの。 陸上自衛隊卒のレトルトカレー評論家 高校生の時にフルアセンブラでウィルスを作って、他人に渡したものの、児童相談所に通報されなかったという経歴があるの。 返せなくなった211億円のバーチャル借金があるの。ぐすぐす;; 取締役ブログ事業部部長、音楽事業部部長、IT業務部部長 etc...

なのたんです。

それでもあたしには現行犯逮捕歴があったわけです。

その時の事を「逮捕された側の身」で紹介します。

最初の48時間は忙しい

正確には48+24時間で72時間となりますが、これまでの間に以下の事を行います

逮捕 並びに時刻記録

逮捕され、その直後に必ず時刻を言われます。
これは最大72時間拘留に必要であるため、その時刻を言うことになっています。

取り調べ

最初の取り調べを行います。
素直に罪を認め、謝罪をすると比較的短時間で終わりますが、
事件によっては長くなるかもしれません

カツ丼が出されるという風潮ですが、今はただのコンビニ弁当が主流です。

アレルギーがある場合、この時点で報告すると良いようです。

飲み物は水のみ出されます。

また水は取り調べにとってもとても大切で、のどがかわいたら取り調べするも声が出せなくなるかもしれないため、事実上無制限にもらうことができます。

通院する病院等を伝え薬を取ってきてもらう

同行で通院するか、もしくは代わりに通院してもらい、現在服薬している処方薬を取りにいきます

病院等に定期的に通院されていない方にはありません

荷物検査、身体検査を受ける

勾留までもう少しです。
全てのものは預かられ、なくさないように、これは何か?何か?って聞かれながら、帳簿につけながら保管するために預かられます。
現金のみ、勾留中にも使用ができるため、金額のみ帳簿に記録をします。

勾留

とにかく、暇、暇です。
中の人と話せるかもしれませんが、それは、部屋にもよります。

部屋内の雑談は認められているすが、雑談を嫌がる方にあたったら、本当にヒマになります。

自分ひとりでは本も買うこともできません(差し入れなら漫画本も可)

ただし、留置所内に文庫本がありますので、読むことができます。

お菓子類は買うことができるかもしれません。

ちょっと贅沢な弁当を買うこともできます。(自弁といいます)

ですが、ずっと寝ているのが苦痛でないと、ただ、何も考えたくないと、勾留は割と楽かもしれません。

翌々日ぐらいまでに検察に送致

検察に最初の勾留延長(+10日)を得るために、検察官にも話し、裁判官から勾留延長の許可を頂きます。

なお、万引きぐらい軽い、かつ前科のない方なら勾留延長が認められず、釈放されるでしょう。

検察にいってもこれまたヒマでヒマです。
付き添いの警察官が静かにしろ、っていう方から、
たまに付き添いの警察官からも暇つぶしに話題提供してくれるまでさまざまいらっしゃいます。

なぜか覚せい剤自慢をしてくる人が多い気もしました。気のせいでしょうか

調べ

人それぞれ、調べの回数は異なります。

あまりにも暇すぎて、「し~ら~べ~」と喚起してしまうほどです。

しかし、忙しい人は忙しく
朝1番から調べが入り、夕方まで、それが毎日や2日おきぐらいに入る人もいるようです。

更に10日後に検察から通知が来る

捜査上の理由により、更に10日勾留延長されますが、これは紙で見せられるのみです。

衣服

警察の留置所は下着すら差し入れできない所もあるかもしれませんが、一部できるようです。これらは警察署により規則が異なります。

お風呂

2~5日おきぐらいに1回入れます。

不起訴となったら

何らかの理由で不起訴となった場合、直ちにではないですが23日以内に出ることができます。

罰金刑となったら

持ってる現金を使用して罰金を支払うことができますが、足りない場合は、拘置所等で最低1日5000円の日当で罰金を稼がないといけません。

しかも、これらの拘置所は非常に混雑しており、拘置所になかなか入れないため、拘置所に入る人も待たされる意味で警察に留置されたままのことが多々あります。

ただし、勾留期日よりも前日までに家族にはその旨伝えられることとなりますので、家族が罰金に相当するお金を持ってきても留置はされません。

銀行口座の中のお金やキャッシング等は不可能です

起訴となったら

起訴となったら必ず裁判になりますが、この裁判待ちも長く待たされることがあり、最悪半年~1年待たされることもあるようです。

インターネット記事上では(特に弁護士サイト等)1か月~と書かれていますが、実態はこんなに待たされることを承知していたほうがよいでしょう。

保釈請求した場合

保釈請求は弁護士に対して行うことができ(無料の国選弁護人でも可)一定の金額の現金を持ってないとできません。

当該弁護士に現金を渡すか、本人が最初から現金を持ち込んでいないとできません。

とはいえ、保釈金はどう考えても最低200万円必要になります。

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