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はじめに
SNSはおろか、配信で決してやってはならないことを紹介します。
常識の範囲内では特に問題がない気がしますが、これは列記とした犯罪ですので気を付けましょう。
いわゆる、金くれ、をやってはならない
みなさんご存じでしょうか?
間接的であろうと、金くれ、という行為は決してやってはならないことです。
SNSや配信サイトが利用規約で許していようと、これは列記とした犯罪です。
どんな犯罪になるの?
その犯罪は、軽犯罪法違反です。
短くて48時間以内に留置所を出ることができますが、悪質な場合最大29日拘留されます。
もしくは最大9999円の科料となります。
どのような行為がだめなの?
- (契約を満たさない)金くれ、物くれ。と発言する
- 生活が苦しくて困ってるから、金くれ、物くれ。と発言する。
- それ以外にも、~~投げて
- それ以外にも、何も対価のない、有料会員登録して。
- その他、(契約を満たさず)●●投げて、というタイトルにする
- 同情、哀れみを感じ察せる行為を金銭取得目的で行う
これらは利用規約が許していようが、列記とした犯罪です。
なお、前科はつきます。
こういう罪名があるというわけではないのですが、いわゆる乞食罪、という感じのものになります。
以下の例はすべて例外になります。
- 契約を満たす、金くれ、物くれ。
以外な契約として、「歌うたうから」等も該当します。
著作権についてクリアされているなら、「歌うたうから投げて」という行為は、どんなに簡単な内容でもOKです。他にも●●特典をつけて、その特典を確実に執行すれば、契約に対する履行として該当します。 - amazonほしいものリストの公開だけ
ただし、「amazonほしいものリストを公開しました」という発言はOKになりますが、
ほしいものリストを公開したので、買ってね、等の発言を行うと、犯罪になります。理由としては、amazonほしいものリストの公開は、単にリストを公開したにすぎないためです。 - 法人、団体による行為(言い換えれば個人が行わないこと)
よく、募金してください、と言われる行為は、団体が行っているので、これには該当しません。 - 無差別に行っていない (一般的に公開タイムラインでのSNSや、普通に全体に配信していれば無差別となります)
ただし、特定個人に行っている場合、これには該当しないものの、他の罪になる場合もあります。これが詐欺であればふりこめ詐欺、ということにもなりえます。 - 返済する借金、個人から借金して返す行為は契約にあたるので該当しません。
一般的に法人による行為は、黙認であろうと何ら契約が存在すると解釈されます。
同じように、アフィリエイトにおいても、同様の方法で犯罪になる可能性があります。
個人が「ここで売ってるから買ってね」という発言をすると、犯罪になる可能性があります。
なぜ、運営会社は、投げて等の行為を禁止しないの?
それは単純明快です。
投げて、という発言を行い、実際に投げられると、運営会社も収入になるので、特に禁止をしていないわけです。
しかし、実際は犯罪ですので、みなさん気を付けるようにしましょう。
軽犯罪法で逮捕されると?
どんなに軽い罪であっても、ほとんどの会社ではあなたを解雇すると思います。
なぜこれは犯罪なの?
乞食行為と見なされると、憲法で定められている勤労の義務に反してしまうためです。
もしこれが配信であったとしても、配信はいわゆる配信業とも言われてしまいがちではありますが、法の元では配信は個人的な範囲において勤労と見なされない為です。
もし、勤労の義務を反して、乞食をするのがダメかと言えば、勤労を怠って趣味の範囲(これはパチンコ等も該当します)報酬を得てしまうことが社会的通念を犯すことにもなってしまうためです。
さいごに
普通、こんなんでは犯罪にならない、と思われがちですが、実際には犯罪です。